陸前高田市議会 2022-06-15 06月15日-03号
消防団員の報酬につきましては、それぞれの市町村条例により額を定め支給されているものであり、当市におきましても、消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例に基づき、出動回数によらない年額報酬として、団員階級では2万3,500円を団員より上位の階級では階級ごとにその額を定め支給しているところであり、火災や風水害などの災害出動及び警戒や訓練などの出動時には出動回数に応じ1回当たり2,200円を出動手当
消防団員の報酬につきましては、それぞれの市町村条例により額を定め支給されているものであり、当市におきましても、消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例に基づき、出動回数によらない年額報酬として、団員階級では2万3,500円を団員より上位の階級では階級ごとにその額を定め支給しているところであり、火災や風水害などの災害出動及び警戒や訓練などの出動時には出動回数に応じ1回当たり2,200円を出動手当
しかし、近年消防後援会費の在り方についても、高齢者世帯の増加や住居戸数の減少により減少傾向にあると想像いたしますが、消防団活動を支える意味でも、消防後援会だけでなく、行政側からの一定の運営に対する支援の補助金が必要となってくると思いますが、消防団員の処遇に関する検討会では、団員本人に支給される出動手当、年額報酬とは別に、消防団の運営に必要な経費の在り方についても検討したとありますが、この運営に必要な
次に、議案第25号 宮古市消防団条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは「消防団員の年額報酬について、団員及び班長の報酬を引き上げ、部長以上の団員は据え置くとした根拠を伺う」との質疑があり、「団員及び班長の分については、国の交付税単価の基準額に沿って決定した。部長以上の団員の分は、県内市の平均水準を参考に設定している額であるため、据え置くことにした。
議案第7号釜石市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例は、消防団員数の減少による実情に応じた定数に改めること、年額報酬を見直すこと及び全ての団員に退職報償金を支給し公平化を図ることに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 16ページを御覧願います。
第14条第2項は年額報酬の支給方法、同条第3項は出動報酬の支給方法について規定するものでございます。 25-2ページをお開き願います。 附則第4項の費用弁償につきましては、第14条の改正を受け、廃止するものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。
また、岩手県内市町村の年額報酬や出動手当の支給額が国の基準を下回っていると指摘されていますが、釜石市消防団員の年額報酬、出動手当等は県内各市消防団員と比較してどの位置にあるのか、お伺いします。 次に、消防団員の充足率についてお伺いします。
(3)、総務省消防庁から消防団員に支払う年額報酬や出動手当の待遇改善の通知があり、年額報酬は3万6,500円、出動手当は1日当たり8,000円という内容のようですが、当市の現状は2万6,000円の報酬と1,900円の出動手当となっているようであり、待遇改善にどのように対応していくのか伺います。 3点目の公共施設等個別施設計画について伺います。
その8市のうち、期末手当2.6月分を支給するものの、年額報酬については現行の水準を維持する市が6市、月額報酬のベースアップ等により期末手当0.7月から0.9月相当分の増額になる市が2市という状況であります。 花巻市においては、パートタイム会計年度任用職員については、生活給である月額報酬や給料については引き下げを行わず、それに加えて0.5月分の期末手当を支給する対応を行ったところであります。
これを県内自治体と比較しますと、団員の年額報酬は2万円から3万6,000円までと自治体による差があり、県平均では2万3,657円、岩手地区支部管内の平均では2万1,460円となっております。一方、出動手当を見ますと、県内で1,700円から3,000円までの差があり、県平均では2,295円、地区支部平均では2,260円となっております。
◆12番(畠中泰子) 先ほど委員長報告では年額報酬については農地最適化推進委員には払われないというご報告だったでしょうか。だとすれば、私所属しております産業建設常任委員会での農業委員会の当初予算には252万円の年額報酬が計上されておりまして、それは農業委員19名、最適化推進委員23名、計42名の掛ける6万円の計算だというふうに報告されておりますが、そこをもう一度。
備考のところに、この表に定めるもののほか農業委員会の委員にはその実績に応じて、市長が定める年額報酬と。その実績にというのは、今まではないわけだから、新たに出るわけですから、その実績にということはどういうふうに理解すればいいかということについてお伺いします。 ○議長(菅原恒雄) 泉山農業委員会事務局長。
1、条例改正の趣旨ですが、農業委員会の委員の現場活動の強化を図るため、国から交付される農地利用最適化交付金を財源として、その活動に見合った年額報酬を支給するため、所要の改正をしようとするものです。 2、改正の内容ですが、別表第2関係は、農業委員会の委員に、国の交付金の範囲内において、別に市長が定める額を年額報酬として支給することができる旨を定めるものです。
行政区長の報酬につきましては、平等割24万円に、世帯割として1世帯当たり、密集地は1,100円、平たん部は1,300円、山間部は1,500円を加えた額を年額として支給しており、平成29年度においては、世帯数が最も多い行政区で93万6,300円、最も少ない行政区で25万2,000円の年額報酬を支給しているところであります。 以上であります。 ○議長(佐藤修孝君) 千葉悟郎議員。
議案の2ページの下段には、備考に追加されました年額報酬についてでございますが、今回の法改正により農業委員会の必須業務となりました農地利用の最適化に向け、新たに担い手への農地集積と遊休農地の発生防止・解消の取り組みに対する農業委員会の成果実績に応じまして、国により支給される交付金を別途支給できるようにするものであります。
今回の改正によって年額、報酬月額、報酬、それとは別に最適化交付金を活用した形で成果報酬、実績成果によってという部分が経済委員会に資料として示されました。
改正の内容といたしましては、新たに農地利用最適化推進委員の月額報酬の額を定めること、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に対し定額の月額報酬の額のほかに活動実績に応じた年額報酬の額を支給できることを定めること、その他所要の改正を行うものであります。
本案は、市長及び副市長の期末手当の支給割合並びに消防団員の年額報酬及び出動報酬の改定について、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第11号、一関市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、議員の期末手当の支給割合の改定について、所要の改正をしようとするものであります。
それで、ほとんどのところが日額報酬としているという状況がございまして、当町におきましては年額報酬にしておりましたが、その実態を見ますと、報酬とはそもそも勤務に対する反対給付でありますので、勤務によって提供される役務に応じた支給がなされるべき、そういうものなのですけれども、日額支給を原則としたほう、そちらのほうに合わせたほうがいいのではないかなという考え方です。
4点目の消防団の待遇についてでありますが、初めに報酬額について団長の年額報酬につきましては、県内33市町村中、高い順位から13位となっております。同様に副団長及び分団長は7位、副分団長は5位、部長は4位、班長及び団員は1位と、県内最高ランクの報酬額に加え、特に下位の役職に手厚い構成となっております。
当市におきましては、平成24年度に年額報酬の引き上げを行ったことにより、現在は年額報酬及び出動手当とともに、おおむね県内各市町村の平均額以上となっているところであります。 今後におきましても、国や県内市町村の動向を踏まえながら、消防団員の処遇改善に取り組んでまいります。 ○議長(千葉大作君) 8番、佐藤浩君。